会則

名称

第1条
本会は、半田山車祭り保存会と称する。

事務局

第2条
本会は、愛知県半田市桐ヶ丘4-209-1半田市立博物館内に置く。

目的

第3条
本会は、有形民俗文化財半田山車祭りの保存を図り、文化の振興に寄与することを目的とする。

事業

第4条
本会は、前述の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 有形民俗文化財半田山車祭りの山車等の保存、伝承者の養成
  2. 有形民俗文化財半田山車祭りの山車等の公開
  3. 有形民俗文化財半田山車祭りの山車等に関する資料の収集、調査、研究、記録の作成及びその成果に関する刊行
  4. 有形民俗文化財半田山車祭りの山車等を有する各地区保存会結成促進及び指導に関すること。
  5. その他本会の目的達成に必要な事業

組織

第5条
本会は、有形民俗文化財半田山車祭りの山車等の保存にあたる各山車組をもって組織する。

役員

第6条
  1. 本会に、次の役員を置く。
    1. 会長:1人
    2. 名誉会長:1人
    3. 副会長:若干名
    4. 常任理事:10人(各地区から1人)
    5. 理事:31人(各山車組から1人)
    6. 事務局長:1人
    7. 事務局次長:若干名
    8. 会計幹事:1人
    9. 会計監査:2人
  2. 会長は、正副会長より推薦され総会にて承認された者とし、本会を代表し、会務を総理する。
  3. 名誉会長は、会長が推薦して総会にて承認された者とし、会長を支援する。
  4. 副会長は、会長が推薦して総会にて承認された者とし、会長を補佐し、会長の事故ある時は、その職務を代理する。なお、会長職務代理は、会長が指名した場合を除き、副会長の互選により決定するものとする。
  5. 常任理事は、各地区から選出し総会にて承認された者とし、常任理事会および理事会を構成し、本会の運営を審議するとともに会務にあたる。
  6. 理事は、各山車組から選出し総会にて承認された者とし、理事会を構成し、本会の運営を審議するとともに会務にあたる。
  7. 事務局長、事務局次長、会計幹事は、会長が指名し総会にて承認を受けた者とし、事務局を運営し会計・庶務を行う。
  8. 会計監査は、総会の承認を得て委嘱され、会計を監査する。

任期

第7条
本会の役員の任期は、次回はんだ山車まつりの開催された年度末までとする。但し、再任を妨げない。なお、都合によって役員が変更した場合の新規役員の任期は、前任者の残任期間とする。

特別顧問・顧問・評議員・参与

第8条
  1. 本会に、特別顧問、顧問、評議員及び参与を置くことができる。
  2. 特別顧問、顧問、評議員及び参与は、会長が推薦し総会の承認を得て委嘱する。

会議

第9条
  1. 本会の会議は、次のとおりとし、会長が召集し、その議長となる。
    1. 総会
    2. 理事会
    3. 常任理事会
    4. 正副会長会議
  2. 総会は、毎年1回開催し、次の事項を審議する。
    1. 事業報告および収支決算
    2. 事業計画および収支予算
    3. 役員の選任
    4. その他運営上で必要と認めた事項
  3. 会長が必要と認めたときは、臨時総会を召集できる。
  4. 総会の議決は、出席者の多数決によるものとする。
  5. 総会の議事は、議事録を作成し、役員に通知する。
  6. 理事会は、本会の運営に関わる内容について審議する。
  7. 常任理事会は、総会及び理事会へ付すべき案件について事前協議を行うとともに、運営上の諸事項について協議する。
  8. 正副会長会議は、必要に応じて開催する。

委員会

第10条
  1. 本会の事業を円滑かつ効果的に実施するため、委員会を置くことができる。
  2. 委員会の設置は、事務局長が決定する。
  3. 委員長は、事務局長が指名し、委嘱する。
  4. 委員長は、事業計画に基づく事業を担当し運営する。

事務局

第11条
  1. 本会に事務局を置く。
  2. 事務局長補佐は、事務局長が指名し、委嘱する。
  3. 事務局員は、本会の目的に賛同した者の中から、事務局長が委嘱する。
  4. 前項に定めるほか、各地区より選出した事務局員10名、各山車組より選出した事務局員31名を委嘱する。

会計年度

第12条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

経費

第13条
  1. 本会の事業遂行上必要な経費は、会費、負担金、寄付金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
  2. 会費は、総会にて決定する。

雑則

第14条
本会の運営等に必要な事項は、正副会長の議決を経て、会長が別に定める。
付則
この会則は、昭和54年5月4日から施行する。
付則
この会則は、平成3年3月24日から施行する。(一部改正)
付則
この会則は、平成5年6月29日から施行する。(一部改正)
付則
この会則は、平成13年5月24日から施行する。(一部改正)
付則
この会則は、平成20年5月29日から施行する。(一部改正)
付則
この会則は、平成25年5月20日から施行する。(一部改正)
付則
この会則は、平成27年6月4日から施行する。(事務局移転)
付則
この会則は、平成30年5月31日から施行する。(一部改正)

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